定款
第1条 定義
本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味を持つものとする。
1. 定款:本会の定款
2, 細則:本会の細則
3. 会員:本会正会員
4. 年度:11月1日に始まる12ヶ月間
第2条 名称
本会の名称は、 赤坂異業種交流会 とする。
第3条 福岡異業種会の所在地域
本会の所在地域は次の通りとする。 福岡市およびその近郊 とする。
第4条 綱領
本会の綱領は、互いの専門分野についての視野見聞を広めると共にその交流の場を通じて地域社会との交流と、その発展に寄与することにある。
第5条 会合
定例会
(a)日および時間. 本会は、毎月1回、定期の会合を開くものとする。
(b)会合の変更. 但し、正当な理由のある場合は、例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までの間のいずれかの日または定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。
(c)取消. また、例会日が法定休日に当たる場合、または会員が死亡した場合、または全地域社会にわたって伝染病もしくは災害が発生した場合、例会を取りやめることができる。但し、本会が4回以上続けて例会を開かないようなことがあってはならない。
第6条 会員身分
第1節
資格条件
本会は、善良な成人であって、職業を持っている者によって構成されるものとする。
第7条 出欠席
第1節 一般規定
本会員は会の主催する定例会、勉強会等に自由に出席できるものとする。本会の主催する定例会・勉強会の案内は原則としてEメールにて行い、その出欠席の返信をもって手続きの完了とする。返信は開催日の前日までに行うものとし返信のない場合は、欠席とする。
第2節 急きょ出席する場合
欠席予定者が当日に出席を希望する場合は、他会員のキャンセルがあった場合のみ出席できる。
但し、会場側に変更が受け入れられる場合はこの限りではない。
第3節 急きょ欠席する場合
当日の欠席については、参加費の全額をキャンセル料として支払うものとする。
第8条 運営団体
第1節 運営団体
本会の運営団体は、アストンデザインワークスとする。
運営団体は全役員に対して総括的な力をもつものとし、正当な理由ある場合は、これを罷免することができる。
第2節 運営団体による最終決定
本会のあらゆる事項に関する運営団体の決定は最終である。
第9条 入会金
会員は、入会に際し、細則に定める入会金を納入しなければならない。
但し、会に属していた元会員は2度目の入会金の納入は要しないものとする。
又、会にとって有益と思われる者で運営団体から入会の要請があった者の入会金は免除する。
第10条 会員身分の存続
第1節 期間
会員身分は次に定めるところによって終結しない限り、本会の存する間存続するものとする。
第2節 自主的な退会
会員は、いつでも所定の手続きを得て本会を退会することができる。
但し、一度納入した入会金の返金は行わない。
第3節 自動的な退会
会員身分は下記の条件を満たす場合、自動的に終結し、退会となるものとする。
(1)正会員が本会の所在地域またはその周辺地域外に移転し、例会等に出席出来なくなった場合
(2)失業し、その後1ヶ月を経過しても就職が定まらない場合
第4節 会費不払による退会
所定の期限後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、その分かっている最新の宛先に、
事務局長が、書面をもって催告しなければならない。催告の日付後10日以内に会費が納入さ れなければ、運営団体の裁量に従って当該会員の会員身分を終結して差し支えない。
又、運営団体はその嘆願がありかつ会に対する同人のすべての負債が完済されれば、元会員を会員身分に復帰させることができる。
第5節 他の原因による退会
(a)下記の目的により本会を利用し、勧誘活動および迷惑行為をした者は、本会員身分を剥奪し当事者のみならず当事者と同じ団体に属する会員もすべて、会員身分を剥奪する。又、下記4項についてのクレームが会員より挙がった場合も同様とする。
@ネットワークビジネス、毛皮・着物・コート・スーツ・宝石等の展示販売への勧誘。
Aマルチ商法、先物取引への勧誘。
B宗教・政治団体への勧誘。
Cナンパ
(b)a項における勧誘活動、迷惑行為の定義は勧誘されている側の定義に基づくものとし、主に下記の事をいう。
@自らが主催している「展示会」「説明会」「飲み会」「交流会」に『何度も』誘うこと。
(TEL、メール、FAXなど方法は問わず)
A相手に無断で職場に電話をしたり、訪問したりすること。
Bアポイントを断られているにもかかわらず、何度も連絡を入れること。
C時間の観念なく電話をすること。
Dその他、社会人としての常識・マナーを守らないこと。
第6節 会員身分の終結に提訴または仲介人を求める権利
(a)事務局長は、運営団体の決定後7日以内に会員に対し、会員身分を終結させる決定を、書面をもって、もしくは面談し当該会員に通告しなければならない。その会員は通告に対し異議のある場合は通告の日付後7日以内に、事務局長に対する書面をもって、会に提訴するかを通告することができる。
(b)運営団体は、提訴を通告する書面を受理してから20日以内に当該提訴の聴聞を行うために、その日取りを決定しなければならない。又、その例会で行う特別案件について、少なくとも5日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与えられなければならない。提訴が聴聞される場合には会員のみが出席するものとする。
(c)仲介が要求された場合、両当事者はそれぞれ1名の仲介人を指定し、両仲介人は1名の裁定人を指定しなければならない。裁定人または仲介人には会員のみが指定されることができる。
(d)もし提訴が行われた場合は、会の決定が最終決定となり、当事者すべてを拘束するものとなり、仲介を要求することはできない。
(e)裁定人または仲介人の決定。 もし仲介が要求され、仲介人によって到達された決定もしくは両仲介人が一致点に達し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない。
第7節 運営団体による最終決定
もし会に対する提訴も行われず、仲介も要求されなかった場合は、運営団体の決定は最終決定となる。
第8節 退会
いかなる会員も、本会の退会申出は書面をもって行い会長によって受理されなければならない。但し、当該会員の本会に対するすべての負債が完済されていることを前提とする。
第9節 資産関与権の喪失
いかなる理由によるにせよ、本会の会員身分を終結した者は、すべて、本会に属するいかなる資金その他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第11条 課題
第1節 適切な課題
社会において、自己の専門分野を追求していくことは非常に重要な事であるが、互いの専門分野をその交流によって見聞することもまた重要な課題である。又、その交流の場を通じ地域社会に貢献し、共に発展することも適切な課題というべきである。
第2節 政治的課題の禁止
(a)決議および見解。 本会は、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、討議ないし見解を、採択したり配布したりしてはならない。またこれに関して団体行動を起こしてはならない。
(b)嘆願。 本会は、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、会、国民、政府に対して嘆願してはならない。また書状、演説、提案を配布してはならない。
第12条 網領の受諾と定款・細則の遵守
会員は、入会金を支払うことによって、網領の中に示された会の原則を受諾し、本会の定款・細則に従い、その規定を遵守し、これに拘束されることを受諾するものとする。そしてこれらの条件の下においてのみ、会員は、本会の特典を受けることができる。いかなる会員も、定款・細則の印刷物を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条件に従うものとする。
細則
第1条 役員
第1節 役員の選出
本会の運営団体は、アストンデザインワークスとし、各年度に役員を選出するものとする。
第2節 役員の構成
役員は、下記の通りとする。
@ 会長 (1名)
A 監査役 (1名)
B 相談役 (1名)
C 事務局長(1名)
第2条 役員の任務
第1節 会長
会長は、本会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことを以って会長の任務とする。
第2節 監査役
監査役の任務は、本会において会計が行うすべての資金の管理、保管、収支その他の会計事務について、毎年1回以上全面的に、適切であるか否かを周到に監査して理事会に報告し、決算についてはその結果を会計が行う会計報告の例会において、監査報告を行うものとする。
第3節 相談役
相談役の任務は、当会会長の補佐役とする。
第4節 事務局長
事務局長は当会のサイトの運営を始め、会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、本会、および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、会員報告を行い、又、会員の入退会の報告、定例会の報告を当会ホームページにて会員に報告しなければならない。又、会計1名を事務局に置き、すべての資金を管理保管し、四半期ごと(3ヶ月に1回)その他役員のの要求あるごとにその説明を行い、そのほかその職に付随する任務を行うにある。
その職を去るに当たっては、会計の保管する総ての資金、計算帳簿、その他あらゆる会の財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。
第3条 会合
第1節 臨時総会
年次総会は原則として行われない。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員半数以上の要求があったとき、会長によって招集されるものとする。
第2節 例会
本会の毎月の例会時間は2時間ないし3時間とする。
第4条 入会金
第1節 入会金
入会金は、7,000円とし、事務局にて面談が終了し、当会において参加が2回以上に及ぶ場合、
入会申込書とともに会に支払うものとする。
但し、退会した会員が、1年以内に再入会する場合は入会金を要しない。
第5条 参加費
第1節 参加費
参加費は、定例会・勉強会の種類により異なり会員は参加の都度、実費で会に支払うものとする。
第7条 財政
第1節
会計は、本会のすべての資金を、会が指定した銀行に預金するものとする。
第2節
本会のすべての会計事務については、毎年1回、監査役によって周到なる監査が行われるべきものとする。
第3節
本会の会計年度は11月1日より翌年10月30日に至る期間とする。
第4節
運営団体は、会計年度終了後に、その年度の収支の決算を作成しなければならない。決算書は会計が作成するものとし、監査終了後、運営団体によって承認を受け、例会に於いて会計により会計報告ならびに監査報告を行うものとする。
第8条 決議
第1節
事の如何を問わず本会を拘束する決議または提案は、運営団体によって審議された後でなければ本会によって審議されてはならない。もしかかる決議または提案が会の会合で提起されたならば、討議に付することなく運営団体に付託しなければならない。
正会員資格要件
年齢 20歳以上
自宅住所 原則として福岡県内
職業 公序良俗に反しないもの
・同じ会社に在籍する者は3名を限度とする。